建築士会とは

建築士会連合会とは

昭和27年に都道府県ごとに設立されている建築士会をもって組織し、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善を図り、広く社会公共の福祉増進に寄与することを目的に設立された社団法人です。
 

建築士会とは

「会員の協力によって、建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の保持、向上を図り、建築文化の進展に資する」ことを目的に、下記の建築士法第22条の2に基づいて都道府県ごとに設立された社団法人です。
建築士法第22条の2(建築士会及び建築士会連合会)
建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
2.建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。(建築士法 抜粋)
 

綱領

 われらの建築は 人類の幸福のため最良の芸術たるべし
 われわれ建築士は 社会の発展のため最新の指導者たるべし
 わが建築士会は 会員の向上のため最善の団結たるべし
 

鳥取県建築士会会員倫理規程

社団法人 鳥取県建築士会 制定

平成18年5月18日 総会承認
社団法人鳥取県建築士会は、建築士の社会的使命と職責の重大性にかんがみ、建築士会会員が遵守する倫理規定を定める。
1.法令等の遵守と品位の保持
建築士会会員は、建築士法を始め関係法令・定款などを遵守し、品位とモラルの向上・保持に努める。
2.知識及び技能の維持向上
建築士会会員は、常に建築や地球環境などに関わる知識及び技術の研鑽に励み、技能の維持向上に努める。
3.相互の信頼と協力
建築士会会員は、相互に信頼し合い、必要に応じ他の専門家の協力を得て、業務を遂行するよう努める。
4.秘密の保持
建築士会会員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5.説明責任
建築士会会員は、依頼者に対し、その業務に関する十分な説明を行い、理解を得るよう努める。
6.情報の開示
建築士会会員は、建築士としての業務実績、業務範囲及び業務能力などを示す情報の開示に努める。
7. 地域社会への貢献
建築士会会員は、地域の歴史・文化を守り、良好な景観の形成など、地域社会に貢献するよう努める。
 

建築士の日

「建築士の日」の制定について

昭和62年10月2日 制定

社団法人日本建築士会連合会
今や建築士を取りまく諸問題は、その高度な技術の研究をはじめ、めまぐるしく移行する諸情勢と相まって、複雑かつ重要な時期に直面していると言えよう。
建築士のための指定講習会をはじめとする種々の施策は、建築士の質の向上と建築物の高度化への適切な処置はあるが、広く社会に向かっての建築士の地位の向上については、未だ何の策もとられていないのが現状であろう。
われわれは、いま社会に向かって、地道な努力をして訴えていかねばならぬ多くのものを感じざるを得ない。
ここに、全国的に「建築士の日」(7月1日)を設けて、社会に広くPRし、われわれ自身も改めて建築士の意識を再確認する日としたい。
 
*建築士法施行の日 7月1日(昭和25年)
◎ 第30回建築士会全国大会(岩手大会)において大会決議