応急危険度判定士の登録案内
令和8年4月1日より、鳥取県からの委託を受け、一般社団法人鳥取県建築士会が応急危険度判定士の認定・登録・更新等の事務を行っています。
1 窓口・お問合せ先・手続き方法
窓口は、下記のとおり鳥取市のみとなります。お手続きをよりスムーズに進め、事務局が不在等により皆様にご不便をおかけすることを防ぐため、恐れ入りますが以下の点にご協力をお願いいたします。
- お手続きは郵送、メールを基本としています。
- 登録事項変更届、辞退届及び死亡届はFAXでも受け付けます。
- 新しい登録証の交付も「郵送」を基本としています。
- 窓口での手続きや登録証の受領を希望される場合は、必ず事前に電話連絡をお願いいたします。
(事務局が不在の場合、閉所している場合がございます)
【一般社団法人鳥取県建築士会 事務局】
住所:〒680-0873 鳥取市的場2丁目86-1 タウンアローズ86
電話:0857-32-8777 FAX:0857-32-8776
メール:ouqu-hantei@aba-tori.or.jp
2 主な手続き一覧
ご希望の項目をクリックすると、詳細と必要書類を確認いただけます。
1. 新規登録申請
判定士として認定を希望する方は、認定申請が必要です。
【登録の要件(すべて満たすこと)】
- 一級・二級・木造建築士、1級・2級建築施工管理技士、または建築に関する実務経験を2年以上有する者
- 鳥取県内に居住、または勤務している者
- 判定士養成講習会を受講し、修了した者
<他都道府県の認定証をお持ちの方(相互認証制度)>
既に他県で登録があり有効期限内の方は、養成講習会の再受講は不要です。認定申請書に他県の認定証の写しを添えて提出してください。
【必要書類】
2. 更新申請(自動更新)
- 有効期限:登録日から5年を経過した日の属する年度末(3月31日)です。
- 更新手続きは不要です。辞退の申し出がない限り、自動的に更新されます。
【更新の流れ】
- 有効期限満了の約3ヶ月前までに通知が届きます。
- 登録事項に変更がある場合は、速やかに「登録事項変更届」を提出してください。
- 新しい登録証が郵送で届きます。ご自身で写真を貼り、旧登録証は破棄してください。
- 更新を希望しない場合:通知が届いた際に「辞退届」(5の辞退届に)を提出してください。
<関連リンク>
鳥取県HP 応急危険度判定士登録案内
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